第 1 条
この会は、千葉デザイン協会(以下「本会」)という。
第 2 条
本会の代表は、千葉県在住者または在勤者であり、千葉デザイン協会会長(以下「会長」)という。
第 3 条
本会は、本部事務局(以下「事務局」)を千葉県内に置く。
2. 当分の期間、会長方に置き、実行事務局を事務局長方に置く。
3. 本会が、必要とみなしたとき、事務局の下に支部事務所として千葉県内に
置くことができる。
第 4 条 第 2 章 目的と事業
本会は、会員相互の親和協力により、デザインの創作活動を活発に行うとともに、他の文化団体とも連携し、千葉県および全国の文化興隆を図ることを目的とする。
第 5 条
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1. デザイン公募展(千葉県および全国)。
2. デザイン文化向上推進のための諸事業。
3. その他、本会の目的を達成するための事業。
第 6 条 第 3 章 会員・会友
第 7 条
本会は、会員・会友の二階級制を採り、原則として千葉県在住者、在勤・在学者、千葉県出身者、および他をもって組織する。
第 8 条
本会は、本会の主催する公募展への出品作品、および既往の作品を評価し、次のように会員または会友に推挙する。
1. 会員は、会友の中から推挙する。
2. 会友は、一般出品者の中から推挙する。
3. 会員・会友推挙者は、本会則を遵守し、記名料を納付する。
第 9 条
本会は、会員・会友に適当と認めたものを招聘することができる。
第10条
会員・会友にして本会の目的に反する行為をしたときは、理事会の決議により除名することができる。
2. 二年間、会費を未納したものは退会、または除名対象とみなす。
3. 四年間、作品を不出品したものは退会とみなす。
4. 本会を退会するものは会長へ退会届を提出しなけらばならない。
5. 一定期間、本会と音信不通のものは除名処分と成る。
第11条 第 4 章 役 職
本会に、次の役員を置く。
会長 1 名、 副会長 1 名、 監事 1 名、 事務局長 1 名、 理事 若干名
理事(若干名)は、本会全会員によって選出する。
2. 理事以外の役員は、理事の中から理事会によって選出する。
第12条
本会に、次の常任役員を置く。
参事 若干名、 常任理事 若干名
第13条
前条に該当するものは、理事以外の役員を五期、または十年以上の職務経験者であり、理事および理事以外の役員には就かない。
2. 参事は、会長経験者であり、常任理事を兼ねる。
3. 常任理事は、該当するものを理事会によって推挙する。
第14条
会長は、本会を代表して会議を招集し、議長となる。
2. 副会長は、会長を補佐して代理を務める。
3. 監事は、会計を監査する。
4. 事務局長は、会務を処理する。
5. 理事は、会の運営など重要事項を審議する。
第15条
役員の任期は、一期二年とし、再任は妨げない。
2. 補欠就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第16条
本会に、名誉会長・名誉会員・顧問を置くことができる。
第17条 第 5 章 会 議
第18条
会議は、総会と理事会とする。
第19条
総会は、毎年一回、会計年度終了の翌月に開催する。
2. 臨時総会は、理事会において必要と認めたときに開催する。
3. 総会は、会員の過半数による出席と、賛成を得て決する。
4. 総会は、委任状の提出者を出席とみなす場合がある。
第20条
総会において、議決する事項は次の通りとする。
1. 事業計画、および収支予算、決算の承認。
2. 役員、および会員・会友の承認。
3. 会員・会友招聘推薦者の本会全員承認。
4. 会則の変更承認。
5. 解散、および財産の処分。
第21条
理事会の開催は、役員が要請することができる。
2. 理事会は、過半数の出席を要し、会長が随時開催する。
第22条
理事会に付議する事項は次の通りとする。
1. 総会に提出する議案。
2. 会員・会友推挙、退会、および除名。
3. 会員・会友招聘の推薦。
4. その他、会務運営上の重要な事項。
第23条 第 6 章 会 計
第24条
本会の運営は、会費・補助金・寄付金・その他をもって支弁する。
第25条
本会の年会費は総会の翌日より会員・会友が納める。
2. 納めた年会費は本会の解散、または重複納付以外、いかなる理由においても返却されない。
3. 会則 第16条に該当するものは、会費を免除する。
第26条
本会の会計年度は、3月1日から翌年2月末日までとする。
第27条 附 則
第28条
この会則は、1974年(昭和49年)10月20日より適用する。
第29条
この会則は、1992年(平成 4 年)12月19日、一部改正する。
第30条
この会則は、1998年(平成10年) 4 月20日、一部改正する。
第31条
この会則は、2003年(平成15年) 4 月 5 日、改正承認する。
本会名称を、2004年(平成16年) 1 月24日、千葉商業美術協会から「千葉デザイン協会」に改名する。
第32条
この会則は、2004年(平成16年) 3 月27日、一部改正する。
この会則は、2005年(平成17年) 3 月26日、一部改正する。
